折り返し乗車は違法?定期券区間は大丈夫?バレたらどうなるの?

キセル乗車と同じような扱いとなるのが折り返し乗車。どういうものなのかを詳しく見て行きます。

折り返し乗車とは

よく乗り過ごしてしまうというのはある話ですよね。これは勿論全く犯罪とは関係ありません。ですが、乗り過ごしを黙って目的の駅まで戻るという折り返し乗車は犯罪です。無賃乗車と同じこととなります。

折り返し乗車の具体例

通勤ラッシュは辛いもの・・・。なのでそれを避けて座って乗って行きたいからと逆方向の列車に乗り、始発駅で乗車し改札を出ることなく折り返して同駅始発に乗るというもの。

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文章にするとどうもわかりにくいでしょうか!?

例 えばです。乗車駅が駅B、降車駅が駅Cとします。この場合、B駅からC駅に向かうのが普通ですね。そこをB駅からA駅に折り返して、C駅に向かった場合 は、A駅とB駅の往復運賃が必要となりますよね。あるいはA駅からC駅までの定期券が必要です。

ちょっとなら…と思いがちですが、これははっきり言って無 賃乗車です。

若い子たちの意見を見てみると、マナーの問題という風に書いてあるのをよく見かけました。マナーと置き換えるものではなく違法である、不正乗車です。

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定期券区間は大丈夫!?

定 期券区間であれば、改札を出入りしなくても折り返しは問題ありません。もしも駅員さんに乗車券の確認を指示されたとしても、定期を見せれば大丈夫です。定 期券を持っているのにそんな後ろめたいことをしてしまうというのは、人として悲しいと思うのですが・・・。定期券をサッと出す時に堂々としましょうよ。

バレたらどうなるの?

大体が鉄道営業法違反または詐欺罪となって違約金を支払うことになります。

一般に正規の運賃+正規運賃の2倍(計3倍となる)の額を支払うことになります。定期券を持っていれば、定期券は没収です。そして、定期の通用口までさかのぼり不正区間のやはり3倍となります。

うっ かり乗り間違えたなら往復運賃を払って、次は気を付けましょうということで御咎めはありませんが、何回もだったり明らかに悪質と判断されたらば、犯罪者扱 いになるのは当然ですね。この額というのが一般的に3倍となっている訳ですが、払ったと言う人の話を調べて見ると、その違約金と言われる額の高いこと。定 期券ありの場合の人が特にそうなるのかなと思うのですが、何万単位は当たり前で、あるサラリーマンの方は100万円を払ったと言う人も・・・。

あとがき

つらつらと書いて参りましたが、一事が万事です。バレたらどうしようなどと考えることは神経の無駄遣いです。違約金を払うなどというのはお金の無駄遣いです。“良くない”と思うことは一切しないに限ります。

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