起訴とは?前科は付くタイミングは?略式起訴、不起訴、在宅起訴、起訴猶予の違いを簡単に知りたい。

刑事もののドラマはいつの時代も必ずありますよね。その中でもよく耳にする法律用語。もしかしたら身近にあるかも知れませんよ。今回は概要をご紹介します。

起訴とは?

起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示を言うものです。検察官に起訴されますと、捜査段階から裁判手続きに移り、被疑者は被告人という立場になります。

前科は何時つくの?

裁判で執行猶予付きの禁固刑か懲役刑と併せて、罰金刑の言い渡しがあったものに前科がつきます。控訴せずに確定すると執行猶予がつくつかない関係なく「前科」となります。執行猶予期間が過ぎれば前科がつかない・・・とはならないのですね。ここが間違いやすいです。執行猶予期間が過ぎると言い渡された刑を服さずに(刑務所に行かなくて済む)だけで前科は消えません。執行猶予付きの判決を受けた前科が残ります。

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一般刑法犯の場合は、起訴される前なら不起訴処分になる確率は高くなり、身柄は解放されます。逮捕されても不起訴処分であれば前科はつかないということです。有罪判決ですと前科確定です。不起訴処分になるには、逮捕された直後から弁護士に依頼するなどが必要となります。

略式起訴・在宅起訴・起訴猶予の違いは?

略式起訴とは?

起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があります。略 式起訴とは、事件の種類によって簡易性や迅速性が必要とされる場合についての起訴で、正式起訴のように法廷での審理などを経ずに、裁判所が略式命令をしま す。即日1回の裁判で全ての審理が終了し結審します。50万円以下の罰金又は科料がなされます。ちなみに科料とは財産を強制的に徴収する刑罰のことです。

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在宅起訴とは?

在宅起訴とは、警察に拘留されずに裁判所で裁判を受けることです。原 則として軽い犯罪であること、逃亡の恐れがないことが条件です。逮捕拘禁された後に保釈されるというのがニュースでありますが、それとは違います。保釈さ れた後の裁判では警察官か刑務官に連行されずに済むので在宅起訴とは似ていますが。在宅起訴だと実刑はほとんど出ません。罰金か執行猶予つき懲役です。

起訴猶予とは?

起訴猶予とは、有罪の証明が可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)により、検察官の裁量によって不起訴とする場合です。結 局はその期間何事もなく善良に過ごせば刑の執行を猶予するという意味です。例えば懲役1年半というと刑務所に入って、その間所定の労働をしなさいという 事。執行猶予3年がつけば、刑罰を直ちに執行しないで、執行猶予期間中(3年間に)罪を犯さなければ執行猶予期間が満了した時点から刑そのものを帳消しに して無かったことにするということです。

あとがき

いかがでしたか?ややこしい問題ですよね。自分自身も身近な人でもそういう場面に遭遇しないように、清く正しく美しく日常生活を送りましょう!

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