年金手帳を紛失したら即日再交付(発行)出来る?氏名や住所変更の仕方など。

出典:wikiより

年金手帳が紛失した場合、即日交付出来るの!?と思ったことありませんか?氏名・住所変更の手続きも併せてご紹介します。

年金手帳の紛失手続き

年金手帳を紛失した場合、近くの年金事務所に申し出をして、再交付という形となって手続きを行います。大体は後日郵送となっていますが、窓口にて本人に限り即日交付は可能です。市区町村役場の年金課よりも年金事務所の方が近道のような気がします。

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申請者が本人であることを確認できる運転免許証などの身分証明等(顔写真ありのもの)を持参することで即日再交付出来ます。昔に比べるといろいろな手続きは簡略化してきた方だと思いますよ。銀行などは変わらないですけどね。

お役所のホームページなどを見てみますとわかりやすくとして一覧表になっていることが多いのですが、どうもわかりにくく感じるのは私だけでしょうか!?結局は難しい言葉が並んでいるからなんですよね。お年寄りにもわかる言葉で書いてほしいものですね。

氏名・住所変更届

・どういう場合に必要なのでしょうか?

引き続き国民年金に加入の方の場合・・・

⇒市区町村役場等への氏名変更・住所変更等の手続きが必要となります。

第2号被保険者及び配偶者の扶養となる(第3号被保険者になる)場合・・・

⇒本人(配偶者)の手続きを通して年金事務所に届け出をすることが必要となります。

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・結婚後の種別として

第1号被保険者(日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者などとその家族、学生等)の場合・・・

⇒窓口は市区町村役場です。届け出の名称は戸籍・住民票に関する届、氏名変更届、住所変更届。必要なものは印鑑・年金手帳。

※ 基本は本人であることが必須ですが、特別な事情により本人が行けない場合は同居のご家族であれば可能。委任状は不要。

第2号被保険者(厚生年金・共済組合に加入している方)の場合・・・

⇒窓口は勤務先となります。届け出の名称は氏名変更届、住所変更届。必要なものは勤務先に確認しましょう。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)の場合・・・

⇒窓口は配偶者の勤務先です。届け出の名称は第3号被保険者該当届、氏名変更届、住所変更届。やはり必要なものは勤務先に確認しましょう。

念のための電話相談の窓口紹介

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出典:http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp

月曜日が混みやすいようなので、余裕をもってかけましょう。

まとめ

人生の節目節目で年金手帳が必要になります。普段は使わないので意識が低くなりがちですが、必要な時にあれ?とあちこち探さなくても済むようにしっかりと保管しておくことをオススメします!

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