インターネット選挙活動でOK・NG事項の一覧。気を付けないと選挙違反!?

インターネットの時代、ネット選挙も始まりました。ですが、その中身がよくわからないと思いませんか?出来ること、出来ないことがややこしいと申しますか・・・。そこで今回は、インターネットでの選挙活動がOKのもの、NGのものを一覧にしてご紹介します。ご参考になさって下さい。

OKのネット運動

ウェブサイト、ブログ、TwitterやFacebookなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどを利用した選挙運動は大丈夫、OKです。

例えばですが、電話やSNSで○○さんに投票してね、応援してねはOKです。動画や写真をSNSでシェア、ツイッターでのリツィート、HPやブログで○○さんに投票してねはOKです。ただし、こうしたSNSやネットでの選挙運動は、投稿者に連絡が取れないといけないことになっています。

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なので、プロフィールなどにメールアドレスやTwitterアカウント提示などが必要となります。HPではトップページに表示するのが原則となっています。掲示板などでの書き込みでは、その1つ1つの書き込みに連絡先を表示する必要があります。

ちなみに連絡先で認められているのは、直接連絡の取れるメールアドレス、返信用フォームのURL、Twitterのユーザー名となっています。ニックネームのみでは違反となりますが、連絡先情報が記載されたウェブサイトのリンクやメールアドレスのリンクが貼られていればOKということです。

ビラやポスターをスキャナーやデジカメに取り込んで、メールで送信することはOKです。ですが、HPなどに貼り付けたものを、そのまま印刷して配った場合は違反になりますのでご注意下さい。

NGのネット運動

こちらのNGなことが、中々とややこしいので詳しくご紹介します。

電子メールの場合

選挙運動用の文書や画像などを頒布出来るのは、候補者や政党に限ります。有権者である私たちは、候補者や政党から送ってきた選挙運動用メールを転送することは出来ません。そして、メールや手紙で○○さんに投票してね、はNGです。投票日当日にメール・電話・SNS、HP・ブログで○○さんに投票してね、はNGです。

いろいろ見てきての感想は、境界線がよくわからないの一言ですね。1つ1つ具体例として挙げないとこの場合は良いのか、悪いのかと悩みどころとなります。選挙に関しては、今までの伝統でしょうか、曖昧なことが多いです。白黒はっきりとはいかないようですね。それはとても難しいことなのでしょうか!?個人的な意見ですので、失礼しました。

未成年の場合

18歳未満の人は、全ての選挙運動は出来ません。ここで付け加えるのは、外国人は選挙権はないのですが、選挙運動は禁止されていないのでネット運動が出来るようです。

印刷頒布の場合

選挙運動用のウェブサイトや候補者・政党から届いた選挙運動用メールなどをプリントアウトして頒布することは出来ません。

選挙期間外の場合

ネット選挙運動が解禁になっても、公示日から投票の日までしか選挙運動は出来ません。

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その他の項目

当選させる、させない目的で候補者に関して誹謗中傷やなりすましは、処罰されます。インターネットを適正に利用するようにしましょう。

一口メモ~

LINEなどは誰もが安心して使える“選挙ツール”になり得るのかなと思いました。同じようなことなのにこれはだめで、これは良いというのが多くて、やっぱりよくわからないというのが正直な気持ちです。

あとがき

そもそも論として、ネット選挙が解禁された!と聞くと、ネットで投票が出来るのか!?と勘違いしますよね。ネットで選挙運動などが可能になったということですのでお間違いなく。知らず知らずに違反なことをしていたということにならないように、ネット選挙運動をする場合はくれぐれもお気をつけて下さいませ。

最新事例解説 すぐわかる選挙運動[第3版] ―ケースでみる違反と罰則―18歳以上選挙権・インターネット選挙対応

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