特別養護縁組の基礎知識、年齢・収入などの条件や手続きの方法を今回は取り挙げます。難しい問題をわかりやすくご紹介していきたいと思います。
特別養子縁組とは?
特別養子縁組とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた仕組みです。普通養子縁組は実の親と養子の親との2組の親を持つこととなりますが、特別養子縁組では養子の親との親子関係を重視するために、養子は戸籍上養親の子となり、実の親との親子関係はなくなります。なので、実親の相続権も消滅されます。
ちなみにですが、里親制度と間違えやすいですが、育ての親が一時的に子供を預かる制度ですので、戸籍上の繋がりは発生しないことが養子縁組との違いです。
(参考:Wikipedia)
成立するための条件は?
<養子の年齢>
申し立て時点で6歳未満となっています。ただし、6歳未満から養子親に養育された場合は、8歳未満です。
<養親の年齢>
夫婦の内、どちらか一人が25歳以上で、もう1人が20歳以上であることが必要です。
<戸籍の表記>
養親のみ表記され、「養子」「養女」ではなく、「長男」「長女」という風に記載されます。
<離縁>
原則として離縁は出来ません。(普通養子縁組では離縁は出来ます)
<年収>
年収はどうだろうと思いがちですが、養子縁組において基準は夫婦の年齢や仲が良いかなどの方が大切のようです。
養子縁組の流れは?
家庭裁判所
先ず家庭裁判所に特別養子縁組の申し立てをします。家 庭裁判所が養親の調査をし、実親の確認をして決定されます。ただし、実父母が行方不明などの場合は、その限りではありません。その後、家庭裁判所から審判 による許可がおりたら、市町村の戸籍課に特別養子縁組届を提出します。この時、家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書を添付して、許可が下りた日から10 日以内に届け出をする必要があります。(成立するまでの期間としては、6ヶ月の試験養育期間が必要になります)
申立人は養親となる夫婦で、その際に必要となる必要書類を確認しておきます。
- ・特別養子縁組申立書
- ・養親、養子、養子の実の両親の戸籍謄本
- ・申立人の住民票
- ・養親の印鑑
申し立て別でみる養子縁組
<児童相談所>
先ずは前提の里親登録をする必要があります。大体は里親研修があるのですが、自治体によっては免除されているところ、基礎研修のみ受講するところ、その両方を受講するところとさまざまです。
養親になる夫婦の研修、審査、あっせんに関わる費用、子どもの委託までの保育料などはすべて税金で賄われますから、養親の経済的負担はほとんどありません。
<民間の団体>
民 間の養子縁組の団体や医療機関から子どもを迎える場合は、新生児または乳児のうちに養親に委託されることがほとんどです。面会交流期間はありませんが、子 どもが生まれた病院に何日か養親が入院して育児指導を受ける場合があるようです。各団体で養親となる条件があり、その条件を満たす夫婦に対して独自の審 査・研修を受けます。
あとがき
特別養子縁組になる子どもたちは、複雑で苦しい状況の中から生まれてきた子どもがほとんど です。どんな環境の中で生まれた子どもであっても自分の子どもとして一生責任を持って守り、愛情豊かに育てていく決意が養親さんには必要となります。覚悟 を持って1人の大事な命を育てていくということですね。
また養親さん側として考えると、中々子どもが授からない、小さい内に子どもを亡くし たなどいろいろな中での養子縁組だと思いますから、きっと固い決心はありますよね。実の子でも家庭内ではいろいろなことが起こります。我が子となった時か ら血縁は考えずに、和をもって苦楽を共にされますことを願うものであります。