やっぱりー

執行猶予中に出来ること出来ないこと。海外旅行や仕事は大丈夫?

執行猶予となった時には、どのような生活になるのでしょうか?今回はこの執行猶予の基礎知識から執行猶予中の生活についてを取り挙げます。

執行猶予とは?

そもそも論で、執行猶予とはどういうことなのでしょうか?コトバンクより引用しました。

“有罪判決により刑の言い渡しは行うが、刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再犯をせずに経過すると、刑の言い渡しの効力を消滅させる制度。

3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたものについて、前に禁固以上の刑に処せられたことがないなど、一定の条件に満たしている場合は、情状により1年以上5年以内の期間内でその刑の執行を猶予する。

猶予期間中は保護観察に付すこともできる。近年では、懲役・禁固の有罪判決を受けた者のうち、半数あまりの者に執行猶予が認められている。執行猶予のつかない有罪判決は実行判決と呼ばれている。“

(土井真一 京都大学大学教授/2007年)

出典:https://kotobank.jp/word/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88-74051

ニュースなどでよく聞く用語ですが、有罪判決を受けても恩情があるということですね。こうした法律は政治の世界では特にそう思うのですが、今の時代ではどうかなと思うことが多くあります。惨忍で許しがたい犯罪の多い世の中で加害者の更生目線での法律が良いのか悪いのか、その判断は難しいですね。結局は人間が人間を裁く訳ですから、執行猶予は必然でしょうか。

執行猶予中の制限は?

執行猶予がついている期間であっても特に制限はないようです。普通の生活には支障がないことになります。結婚、離婚、引っ越し、就職など自由なのです。旅行も国内旅行ならば問題ありません。

海外旅行の場合は、前科があるので渡航先の国に入国拒否される可能性はあります。そのためにあらかじめ旅行代理店に相談したり、渡航先の大使館、領事館などに問い合わせる方が良いでしょう。大体はどうしてもの海外旅行でない限り、執行猶予中は控えた方が良いのではないかと個人的には思いますが・・・。

最大の絶対にしてはならないことは、言うまでもなく再び犯罪を犯さないことですね。軽い交通違反は、反則金や罰金を支払えば良いことになり執行猶予は取り消されません。

ですが、交通違反の中でも人身事故や無免許運転、飲酒運転などの悪質な違反であったならば、起訴されて懲役刑になる可能性もありますから細心の注意が必要です。再犯となり、起訴されて懲役刑となると、執行猶予が取り消されて服役となり、併せて再犯した事件の懲役刑も服役しなければなりませんので、長期間の服役になる可能性は高くなります。

仕事に関しては、公務員等の法律上に制限のある仕事を除いては自由に仕事が出来るようです。働いて収入を得なければ生活をしていけませんものね。例えば、会社の役員の場合でも、執行猶予つきの判決であれば、法律上は引き続き役員を続行出来ます。

あとがき

最近での世間の一番の関心事はやはり清原事件ですね。毎日のようにテレビにネットにニュースを賑わせています。本当だったのかと驚きました。それも何年も前からに更にびっくりでした。清原容疑者の場合、初犯で社会的ダメージを受けたとして、実刑ではなく執行猶予かと言われています。

きっちり最初に更生の道をつけることが出来る環境が日本にあれば執行猶予もありでしょうが、再犯することの多い覚せい剤事件ではどうなのかなといつも不思議に思います。覚せい剤の怖さを訴える風にテレビでは連日放送しますが、何だか若者に逆に興味を持たせているのではないかと懸念を持ちます。皆さまはどう見られているでしょうか?タイムリーな話題だったので書いてしまいました。蛇足としてお許し下さいね。

論究ジュリスト(2015年夏号)No.14「特集 刑の執行猶予の多角的検討」 (ジュリスト増刊)

モバイルバージョンを終了