国際運転免許証の取得方法は?有効期限は?失効したらどうなる?

国際運転免許証(国外運転免許証)(以下カッコ内記載省略)と聞くと、その取得方法も複雑なのでは?と思いがち。わかりやすく取得方法をご紹介します!

国際運転免許証を取得するには?

下記の2種類の方法があります。

  1. 日本の運転免許証を渡航する国の運転免許に切り替える。
  2. 外国で運転免許試験を受けて、その国の運転免許を取得する。

この場合は、渡航する国の大使館等でご確認下さいませ。取得要件としては日本の運転免許証を取得していること、日本の運転免許証が失効・取り消し・停止中などでないこと、外国に渡航することが挙げられます。

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※ 余談ですが、名称の違いについてですが、道路交通法上、日本で発行された運転免許証は「国外運転免許証」、日本以外で発給された運転免許証は「国際運転免許証」とされています。

申請時に必要なことは?

<必要な書類等>

  • 運転免許証
  • 写真(縦5cm×横4cm)※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請時前6ヶ月以内のもの
  • パスポート等、渡航を証明するもの
  • 印鑑
  • 古い国際運転免許証を持っている人はその免許証

有効期間は?

国際運転免許証は発行から1年間が有効期間と なっています。日本の免許証が有効期限内であれば、何回でも渡航が有効です。ただし、更新制度がないので再度申請し手続きしなければなりません。有効期間 が短くなったため、新たに申請する時は返納しないと新たな国際運転免許証が交付出来ない場合もありますので注意しましょう。

申請・手続き場所は?

国際運転免許証は、運転免許証に記載されている都道府県の「運転免許センター(国外運転免許センター)・警察署・運転免許試験場」に申請し、手続きを行います。

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手続きを行える場所は各都道府県によって異なりますが、基本的に「運転免許センター(国外運転免許センター)・運転免許試験場」で手続きを行えば、即日交付される場合が多いです。「警察署」で手続きを行うと後日(2週間程度)交付されることが多いとのことです。

勿論なのですが、国際運転免許証の基となる日本の運転免許証の有効期限内でなければ手続きを行うことが出来ず、日本の運転免許が何らかの原因によって「失効・取り消し・停止」となっている方は手続き出来ません。

国際運転免許証が有効な国

原則的にジュネーブ条約加盟国のみとなっています。ジュネーブ条約加盟国その国の州)によっては運転を規制、または認めていない場合やその国に居住する場合はその国の運転免許証を取得しなければならないこともありです。

またジュネーブ条約加盟国以外の国であっても、短期旅行者等に対して国際運転免許証を有効とする場合がありますので、いずれにしても事前に渡航する大使館等で確認しておきましょう!

あとがき

失効なども確認して、後々慌てることのないように1つ1つ確実にしていくことで、楽しい旅行が保証されることでしょう。良い旅を!

国際運転免許証 カバー 311

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