NISA は目や耳にすることも多く、段々と浸透してきたように思いますが、ジュニアNISAをご存知でしょうか?2016年からというともう来年からのことです が、1月より開始される非課税制度です。今回はこのジュニアNISAにピントを合わせて基礎から口座開設方法までをご紹介します。
ジュニアNISAとは?
2016年1月から口座開設の受付が開始される未成年者少額投資非課税制度の愛称のことです。親や祖父母が18歳未満の子どもの名義で投資を行うものです。なので、運用管理は親権者等が代理します。ややこしいイメージを持ちそうですが、次になるべくわかりやすく紐解いてまいります。
制度による効果は?
日本の金融資産の約6割強を高齢者層が保有していると言われています。高齢者の金融資産を若者に移して経済成長に役立つものとしたいという狙いがあるようです。幅広い年齢範囲によって投資のすそ野を拡げていくという狙いもあります。小さい頃から始めますので、必然的に長期投資となりますよね。それも目的の1つとなっています。
ジュニアNISAの6つの特徴は?
1.0~19歳(個人)利用可能です。口座開設は1人1口座1金融機関のみ。
2.金融機関の変更は出来ません。(既存の口座を廃止しなければダメ)
そのために口座を開設される金融機関の選択には注意して下さい。
3.対象は下記のようになります。配当金・分配金・譲渡益は非課税です。
- 上場株式(上場新株予約権を含む)
- 日銀出資証券 ・上場優先出資証券
- 上場新株予約権付社債
- ETF(上場投資信託)
- 上場REIT(不動産投資信託)
- 公募株式投資信託の受益権
- 外国上場株式等
などです。
4.金融商品の購入は2023年までとなっています。
(ただし、将来的に延長される可能性はありです) 非課税期間は最長5年間(合計400万円)利用可能。売却はいつでもOK。(年間80万円の非課税投資枠ということ)
5.18歳までは払い出し制限があります。(自由に出金は出来ません)
それは、この制度が親や祖父母の資産形成ではなく、子どもの進学や就職等にかかる資金を準備するために設立されたものだからです。
6.贈与税の基礎控除(合計110万円)の範囲内で資産を移動出来、相続対策になります。
なので、贈与税はゼロです。おじいちゃんやおばあちゃんにとっても贈与することでお子さんやお孫さんには喜ばれ、場合によっては相続税の節税にも繋がるのですからこんな良いことはないですよね。
口座開設の方法は?
ある証券会社を基にして口座開設の流れを追ってみます。
1.証券口座の開設
ジュニアNISA口座の申し込み前に、お子様名義の証券口座の開設が必要です。その際には親権者等の同意が必要です。開設には通常、1週間から2週間かかる見込みのようです。
2.申し込み
ジュニアNISAの申し込みにはマイナンバーの提供が必要となります。2016年1月以降は市区町村での申請で個人番号カードが入手出来ます。そして、申込書類に記入をします。
3.税務署への申請・確認
証券会社の方から税務署へ申請します。そして、確認を経ていよいよとジュニアNISA口座開設の運びとなります。
4.完了
2016年1月より順次となります。お知らせは証券会社より書面にて届きます。取引の開始は2016年4月受渡分よりとなっています。
あとがき
既 におなじみのNISAとジュニアNISAを活用して、そのことを通して親子でとかおじいちゃん、おばあちゃんも一緒に学んだり、話し合ったりして家族のコ ミュニケーションにも繋がりますよね。中々何かきっかけがないと学ぶことも少ないと思いますので、これからのタイムリーな新しい仕組みについてご家族で話 題にされてはいかがでしょうか!?
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