今年の6月から危険行為を繰り返す自転車運転者に「安全運転講習」が義務化されたことをご存知ですか?あまり意識なく自転車を利用していると思いますが、今回は自転車ルールのいろいろをご紹介します。
自転車のルール違反は?
先ずは、基本的な知っておきたい自転車のルール違反をご紹介します。
- 飲酒運転(下記詳細明記)
- 信号無視・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 2人乗り・・・2万円以下の罰金または科料
- 無灯火・・・・5万円以下の罰金
- 携帯電話の使用・・・5万円以下の罰金
※幼児用座席にお子さんを載せて運転されてるお母さんは多く見られますよね。
それは2人乗り!?となりますが、こちらは道路交通法によって例外に当たり、罰則は受けません。ママは大変なんですから・・・。
自転車の飲酒運転について
<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>
酒酔い運転は、アルコールの影響によって正常な運転が出来ない恐れがある状態で自転車を運転すること。酒気帯び運転は、機械による血中アルコール濃度検査の結果によって判断されます。具体的には0.15mg以上で酒気帯び運転とみなされます。
自転車は「道路交通法」により、“軽車両”となりますので、酒気帯び運転の方は軽車両の為、除かれており検挙の対象ではありません。検挙対象は酒酔い運転の方です。例えば、ビール1杯くらいで自転車に乗っても飲酒運転として捕まることはないけど、ビール1杯で酔ってふらふらと運転したらばその限りではないと言うことです。
<酒酔い運転違反の罰金・罰則>
酒酔い運転をしてしまった場合、免許制度がないので違反ではなく、いきなり交通裁判所に送られて結審されます。そこで罰金刑の前科1犯となります。免許がない分、処罰は重くなっています。5年以下の懲役と100万円以下の罰金が科せられます。
併 せて知っておくべきことは、自転車を提供した人は、自転車運転者が酒酔い運転によって逮捕された場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となって いること。さらに、お酒を提供した人は、酒気帯び違反をした場合でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金となることです。
事故を防ぐには?
心理としてですが、どんなに事故の報道がされても厳しい罰則が紹介されても、どこかで自分だけは大丈夫、捕まらない、と思ってしまいます。飲酒して平気で自転車に乗る人には中々伝わらないのが現状です。
自転車は“くるまの仲間”という意識を強く持って、車と同様、乗るなら飲まない、飲むのなら乗らない、これしかありません。1人1人が気をつければ必ず事故は防げるはずなのです。悲惨な事故は無くなって欲しいものです。
あとがき
小中学校の頃、年に何回か自転車の講習がありました。今も!?ですよね。
子供の頃は集団行動の中で道路交通もしっかりと学び、それを実行していました。中学くらいから段々と守らなくなっていく傾向に…。自転車で走行することは気持ちよく、便利な乗り物なので、子どもの頃を思い出してルールをしっかりと守ってまいりましょう。意識改革しよう!
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