酒気帯び運転と飲酒運転って同じじゃないの?と思いがちですが、違うものなんですね。同じような言葉が使われると本当に紛らわしいのですが、今回はこの飲酒に関する運転での違い、基準や罰則を取り挙げます。
飲酒運転とは
お酒を少しでも飲み、運転してしまう行為のこと。
自動車、バイク、自転車などの乗り物を運転している時に適応。
お酒の量は関係なく、呼気から酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されなくても飲酒運転となります。この飲酒運転が「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれます。ここが間違いやすいポイントです。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
よく表になっていたり、それぞれで分けて表記されたりしますが、敢えて文章としてまとめてみました。わかりやすいかなと思ったのですが・・・。
<酒酔い運転>
酒に酔って正常な運転が出来ない状態で車両などを運転することです。呼気アルコール濃度とは関係ありません。
違反点数は35点となっており、免許取り消しとなり3年間は新たに免許の取得は出来ません。5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
<酒気帯び運転>
お酒を飲んで車などを運転する行為のことです。意識は正常だが、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合を指します。
0.15mg以上での違反点数は13点で、免許停止は90日間となっています。
0.25mg以上での違反点数は25点で、免許取り消しとなり、2年間は新たに免許の取得は出来ません。
罰則は、0.15mg以上、0.25mg以上いずれも罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
同時に、車両提供者や同乗者も罪に問われる可能性もありますので、くれぐれもお気をつけて下さいませ。
車両提供者
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(運転者が酒酔い運転)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転者が酒気帯び運転)
酒類や車両の提供者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転者が酒酔い運転)2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(運転者が酒気帯び運転)
飲酒運転の場合の罪状とその量刑
危険運転致死傷罪
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合の罰則
- 負傷・・・15年以下の懲役
- 死亡・・・1年以上の有期刑
過失運転致死傷罪
故意又は過失によって人を死傷させた場合の罰則
7年以下の懲役/禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪の場合は、懲役が最高で20年となりますが、他の罪との併合罪により最高30年になることもあります。
飲酒運転にて悲惨な事故は何度も繰り返されます。その度に罰則は重くなってきました。それは被害者の方々の血の滲むような活動、働きかけの賜物と言えます。と言いますか、大事故があってテレビで報道され、詳しい内容を取り挙げられた時に、飲酒運転でこれだけひどい犯罪なのに刑がこんなに軽いの?とそちらの方にびっくりした記憶があります。
車両は便利な乗り物でもありますが、時として凶器ともなり得るんだと、車を運転する1人1人は自覚を持たなければなりません。どんなに償っても、どんなに謝っても、亡くなった命は帰ってきません。被害者のご家族の悲しみを思えばそれだけの事故を起こしたんだという十字架は、一生背負わなければならないと思います。
あまりにも加害者に優しい法律になり過ぎていました。命を落とした人たちはその先の未来をその一瞬で奪われ、閉ざされてしまいます。一方死に至らしめた張本人は、刑期を終えれば社会復帰出来ます。その先がどのような人生であろうと、命ある限り人生を全う出来るのです。
あとがき
飲酒運転は基本的に現行犯逮捕となりますが、現行犯以外での逮捕もあり得ます。ただし、立件することは非常に困難と言わざるを得ません。記憶に残る福岡の3人死亡の飲酒運転事故は現行犯ではなかったはずです。映像や状況証拠を積み重ねて行く以外はないのかも知れません。
少しでもお酒を飲んで運転をしたかどうかの事実、このことにかかりますのでお酒を飲まれる皆さま、くれぐれも飲んだら運転しない、運転するなら飲まない、1人1人の意識としてこのことを徹底するしかないと思います。
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