日本で外国人と結婚する場合の手続き。戸籍・名字・国籍はどうなる?

今は外国の方と結婚するというのも多くなってきました。テレビ番組でもよく取り挙げられていますし、先日、ある所で(地元の場所)フランスの方と結婚された方と出会い、英語で話しているのを聞いて、かっこいいと思ったものです。いろいろな国の方々と触れ合う機会が、今の時代では多いからでしょうね。国際的になりました。では、今回は外国の方と結婚する場合の手続きを見てまいりましょう。

国際結婚に必要な書類は?

では、先ず国際結婚となった時に、必要な書類は何が要るのでしょうか。婚姻届けは絶対的ですね。それから戸籍謄本(日本人について必要)、これは本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でもOKです。そして、パスポート(外国籍の相手が日本にいる場合)と婚姻要件具備証明書(外国籍の相手に必要)というのが要ります。

ですが、全国統一ではないので、各市区町村役場にてあらかじめ確認をしておいて下さいね。書類についてもここではこの書類は要らない、要るというのが分かれていて、そういうのは統一出来ないのですかね。と思ってしまいます。個人的な意見です。

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婚姻要件具備証明書について

わかりにくいと思いますので、ここのところだけピックアップます。外国籍の相手に必要という事で、外国人である相手が独身であり、本国の法律によると、結婚することに問題がないということを証明する書類です。日本語の訳文も一緒に提出します。そして、何をすればよいのかといいますと、相手の国の大使館や領事館にて発行してもらう必要があるということです。

※国によっては発行する制度のない場合もありますので、ご注意下さい。その際は代わりの書類を提出しなければなりませんので、大使館や領事館に確認しましょう。

国際結婚の戸籍・名字・国籍は?

戸籍

国際結婚をすると夫婦の新たな戸籍を作成します。お相手の外国人の戸籍や住民票は作られません。氏名と言うところは日本人配偶者の氏名が入ります。それが筆頭者ということになります。戸籍の置き場所である本籍地は、国内の土地であれば誰の所有する土地でも設定が出来ます。二人の新居や日本人の方の実家住所を本籍地にする方が多いとのことです。

国籍

外国人と国際結婚しても、日本人の方はそのまま日本国籍となります。相手の外国の方も自分の国籍を失ったり、日本国籍を取得する必要はありません。

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名字

国際結婚の場合、夫婦別姓となり、日本人の名字は変わりません。戸籍も今までと同じ名字のままとなります。外国人の相手の名字に変更したい場合は、手続きが必要となります。一度名字を変更すると簡単に戻せないという厄介なことになっていますので、よくよく考えてお決め下さいませ。

国際結婚の手続きの流れ

では、どのような流れで手続きをして行ったら良いのでしょうか。ご紹介します。

日本の役所で必要な書類を揃えます。全て揃いましたら市区町村の戸籍窓口へ提出します。そうすると何もミスがなければその場で婚姻届けが受理されます。受理された後は、「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。日本側の手続きが終わりましたら、次は相手の国の大使館・領事館にて結婚の手続きをします。

ここまで済みましたら後は、相手の外国人が日本に住むために必要な「在留資格」という書類が必要となります。このことは結婚の手続きとは別に行います。

書類の有効期限は?

日本発行の書類は発行後3ヶ月で、外国発行の書類は発行後6か月となっています。うっかりと期限が切れたいた・・・ということにならないようにご注意下さいませ。

あとがき

国際結婚が多くなったとは言え、自分の身内のことを考えると1人もいないなとふと思ってしまいました。身近にそういうことがないと関心がないかも知れませんが、基礎知識という位置づけです。ご一読頂きましてありがとうございました。

国際結婚・離婚ハンドブック―日本で暮らすために知っておきたいこと―

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