サービス残業という言葉をご存知でしょうか?労働基準法は聞かれた方も多い事でしょう。今回はこうした労働に関するテーマを取り上げてみます。
サービス残業とは
簡 単に説明しますといくら残業をしても正規の残業代が支払われない、ただ働きのことです。では、労働基準法とは何か?強行法規であり、これを守らない使用者 (会社)は罰則に処されることもあり、使用者(会社)に対してとても厳しい内容になっています。それは労働者の保護を目的に制定された法律だからです。
第32条(労働時間)を取り上げますと下記のようになっています。
- 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
法定労働時間である「1日8時間以内」「1週間40時間以内」を超えた分は残業ということになるのですが、この定めを超えて労働しているにもかかわらず、残業代受取っていないことをサービス残業と呼んでいます。
サービス残業の現状
会社側が残業手当をカットして支払わないということ。それは労働者は「サービス」でしているのでなく、過大な仕事を与えられて会社がやむを得ず残業しているのに労働者が請求できないように会社が仕組んでいると。そのために過労死も続出していると言う現実があります。
請求は出来るのか!?
では果たして請求は可能なのでしょうか?
会社形態として印字式のタイムカードやPCに組み込まれた勤怠システムのデータがあれば、ほぼ確実な証拠になり、請求も比較的容易に出来るようです。就 労時間の記録は大事です。このように残業した事実を証明できても、会社がすでに残業代を払っていることを証明すれば残業代は請求できません。上場企業など 労働管理がしっかりしている会社では残業代を正確に計算して「時間外手当」などとして明確に支給しており、その場合には何の問題もありませんね。
会 社があらかじめ何かの手当の名目で残業代を支給していたと主張する場合が問題となります。このケースが多いようですよ。きっちりと規定されていないという 場合、基本給の額と固定の残業代の額を分けてなく、単に「残業代○時間分を含む」などと規定しているに過ぎない場合には、十分争う余地が出てきます。さま ざまな証拠が必要となりますが、そういう時はやはり弁護士などに相談することが最善策だと思われます。
まとめ
実際はサービス残業を強要することははっきりと違法であると言えます。残業時間1分でも長ければ請求が出来ます。但し、時効によって直近の2年以内となっていますので注意して下さい。勝ち取るにはできる限りの客観的な証拠を揃えておいておくことが大事になります。
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