運転免許を保存するためには様々な手続きや講習が必要となります。今回はそうした手続き方法をご紹介します!
運転免許の更新手続き
「更新」の手続きは運転免許証に書かれている有効期間(誕生日から1ヶ月後)内に行わなければなりません。
~更新期間前の更新手続き~
更新手続きの有効期間(前記載)の2ヶ月前から有効期間までの間に行わなければなりません。やむを得ない理由により、この期間内に更新手続きを行えない方は更新期間前の更新手続きを行うことが出来ます。
~他の都道府県経由での更新手続き~
優 良運転者であれば、住所地(運転免許証に登録している住所の都道府県)以外の都道府県で免許証の更新ができます。単身赴任や一時的に引っ越しをして運転免 許の住所変更を行っていない場合は、引っ越し先(新住所地)の運転免許センター等で運転免許の更新が可能となっています。
運転免許の住所変更
「住 所・本籍・氏名」等に変更があった場合に手続きを行わなければなりません。ただし、引っ越し等で運転免許証に書かれている住所等に変更があった場合は旧住 所の表記のままで車を運転することは可能です。特に罰則もありませんが、運転免許証は本人確認書類としてよく利用されるものですから早目の手続きをオスス メします。手続きの場所は新住所を管轄する運転免許センター・警察署です。
※ 手続きは本人または世帯主や家族以外の代理人でも行えますが、免許証の所有者の確認書類の他に届出者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)も必要となります。
再交付(再発行)について
運転免許証を紛失した場合はいつまでに再交付(再発行)手続きを行わなければならないなどの規定は特にありません。運転免許が失効してさえいなければ紛失後1年、2年後に手続きを行っても再交付(再発行)してもらえます。
た だし運転免許証不携帯で車を運転すると反則金を取られてしまいます。運転免許証を紛失し、放置していた為に悪用される可能性もゼロではありませんので、運 転免許証を紛失した場合は速やかに警察に紛失届けを提出しましょう。見つからなかった場合は早めに運転免許の再交付(再発行)手続きを行いましょう!
失効について
「失効」は更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合に起こりますので、ご注意を!
失効後6ヶ月以内であれば、どのような理由に関わらず申請することで保有していた運転免許証を再取得出来ます。学科・技能試験は免除され所定の講習を受講することとなります。
特 別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で失効後6ヶ月から1年以内の場合、一部免除ありの仮免許証が交付されます。(学科・技能試験の 仮免許試験が免除)しかし、1年を超えてしまうと残念ながらはじめから運転免許を取得しなければなりませんので気を付けてください。
あとがき
病気や怪我によって更新日に行けなかったとしても6か月以内ならば講習のみですので安心して下さい。ただし1年以上経つと例え病気であっても容赦がないのでもし運転を続けたいと思うならば這ってでも行くべきですよ。これは自分の後悔のアドバイスです。
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