原付バイクの税金ってどのくらいなのかをご存じですか?今回は身近になったバイクのいろいろを取り挙げます。
原付バイクの税金について
<現在の税金>
原付バイクの場合、「軽自動車税」という税金を毎年支払う義務が必要になります。「軽自動車税」は地域の自治体の収入となる税金であり、4月1日現在で原付バイクの所有者に課せられる税金です。では、どのくらいの金額なのかをバイクの排気量別に見てみましょう。
- 50cc以下 ・・・1,000円
- 51~90cc ・・・1,200円
- 91~125cc ・・・1,600円
- 126~250cc ・・・2,400円
- 251cc以上 ・・・4,000円
「軽自動車税」は年額での税額となり、4月2日に原付バイクを廃車したとしても1年間の「軽自動車税」の納付義務が発生します。月割計算で還付されることもありませんよ。なので、バイクの廃車や売却は4月1日以前に行うことをオススメします。
<増税後>
ところが、「軽自動車税」は車を考えますと税金が値上がりしていますよね。なので原付バイクも増税により1.5~2倍となっています。
2016年からの税金額はこちら・・・。
- 50cc以下 ・・・2,000円
- 51~90cc ・・・2,000円
- 91~125cc ・・・2,400円
- 126~250cc ・・・3,600円
- 251cc以上 ・・・6,000円
これから増税ラッシュになりますが、原付バイクもその渦中になっちゃってます。少し!?と思えども、いざ支払う時は増税を感じるのでしょうね。
<増税に伴う豆知識>
2015年3月31日までにバイクの所有者に対して課される税金は昨年までと同じ金額です。今年の4月1日以後に、新たにバイクを所有された方に対して課される税金から増税されるということになります。
今 年の4月2日以降にバイクを所有された方は来年から「軽自動車税」を支払います。なので、4月1日ぴったりにバイクを所有した方は、ほんの1日違いでちょ いと余計な税金を支払うこととなります。なので、逆に言えば4月2日にバイクを購入して新所有者となった場合は、納税義務がないということです。4月2日以降に購入した方が良いという結論ですね。
滞納した場合は?
延滞金は納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、納付金額に年14.6%で計算した金額が徴収されます。
計算式としては・・・
1日あたり 14.6÷365=0.04%
となり、1,000円の延滞金は0.4円となります。
納付金額は1,000円未満の端数がある時やその金額が2,000円未満である時は、その端数全部又は全額を切り捨てます。
そ して、計算された金額は、100円未満の端数は切り捨て、さらに1,000円未満は請求しないとなっています。かなりの長い期間がかかることになります が、そこはルールを守って納付期限内には支払いましょうね。1年以上の場合、延滞金はつかなくても「督促手数料」がかかるようです。
納付はいつ?支払方法は?
軽 自動車税納税通知書という納付書が役所や役場から届きます。それは4月から5月初旬となります。この通知書は前の年の4月から3月に原付を所有していた人 が、次年度の4月1日以降も原付を所有しているという確認がとれた場合に、その1年分を5月末日までに納付することになっています。確認は各市町村が行い、約1ヶ月くらいかかるとされています。ちなみにですが、納税証明書ともなるので、5年間の保存が義務化されています。
納付場所は、郵便局や銀行などの金融機関・役所の窓口で支払います。
今は主流になりましたが、コンビニでももちろんOKです。安心して下さいませ。手数料もかかりません。
あとがき
原付バイクは乗っている乗っていないかかわらず税金がかかります。もう乗らないかなと思ったら処分された方が良いかと・・・。
納税は義務ですので、忘れないで、きちんと納めましょう!
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